屋外階段にも手すりが欲しい

坂が多い横浜市内では、道路から建物への通路に、外階段も当たり前にたくさん存在します。

このお宅では、右側が道路なので、建築基準法施工例で定められている転落防止措置がなされています。
しかし、住宅の敷地内における屋外階段(建物に付随するものは別)の手摺り(手すり)に関しては、品確法を利用しない場合や、横浜市建築基準法取扱基準集においても、手すりを付けるのは、義務では無い。(推奨する基準はあります。落下防止対策は建築基準法上、義務です)

(介護保険を利用する場合は、基準があります)

住宅内部の階段手摺は、現在義務ですが、かつては取付けなくても違法ではなかった。屋外に【手すり】を法的に義務とする場合も多いですが、諸条件により違い、様々な法律・条令等から読み解くまでが案外と難しい。

とは言っても、上から覗くと、少々怖いこの階段には、やはり手すりが欲しいところです。

リハビリテーションセンターのお仕事をさせてもらっていた頃、権威ある先生に、口酸っぱく言われていたのが、万が一時に、手すりに、全体重が掛かっても、外れたり、壊れない丈夫な作りにして下さいと。

よって、柱の数を多めにして、コア抜きの深さ、下地のコンクリートの強度を考慮しての作業。

手で握る部分も、握力の低い方でも握りやすい太さ、丈夫さはもちろん、BL基準に適合し、表面が、滑りにくい素材のものを選定。

柱のコンクリートが固まるまでは、あくまでも仮の状態。
登るのも、下るのも、だいぶ安心だと話されています。

追伸:ダイヤモンド・オンライン(2018年1月16日)からの記事から一部抜粋すると、
日本人の死因トップ10(2016年)を見ると、6位に不慮の事故が、38,306人(2.9%)
その内訳では、窒息9,485人、転倒や転落が8,030人、溺死が7,705人、交通事故が5,278人。
交通事故よりも多い要因が、3つもあります。
記事では、さらに、「同一平面でない階段などからの転落は別で、695人・・・」と。
厚生労働省が発表している【平成28年(2016)人口動態統計の年間推計】によると、2016年の死亡数は、1,296,000人。
同一平面でない階段などからの転落(内階段も外階段等も含む)率は、0.053%。1万人あたり、5.3人。
つまりは、同一平面でない階段などからの転落により亡くなられる方は、
万が一ではなく、万が五以上ということのようです。